税務トピックス

相続対策

公正証書遺言以外の遺言は検認をしましょう

被相続人が亡くなった後に「遺言書」を発見した場合、どうすればよいのでしょうか。

遺言にはいくつかの形式と種類がありますが、公正証書遺言以外の形式で遺言が残されていた場合、その遺言を保管していた人や発見した相続人は、家庭裁判所に遺言書を提出し、検認の手続きをしなければなりません。

もし、遺言書を勝手に開封した場合、5万円以下の過料に処せられる可能性がありますので注意が必要です。

 

今回のコラムは、遺言の検認手続きについてみていきましょう。

 

検認とは

「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。

 

検認の目的と効力

家庭裁判所が行う遺言書の検認は、遺言書の形式や態様等を調査・確認し、遺言書の内容を明確にして偽造や変造を防止する目的があり、いわば証拠保全としての役割を担っています。

また、遺言書の検認手続きは、被相続人が残した遺言書の存在を相続人や他の利害関係者に知らせる目的もあります。

したがって、検認手続きは、遺言に書かれている内容そのものの有効無効を判断するものではないことから、検認手続きを経たからといって、そこに書かれている内容がすべて有効なものとして認められるわけではありません。つまり、遺言書の内容に形式的な不備があった場合、その部分(あるいは遺言の内容全部)は無効となります。

また、検認はあくまで外形的な確認手続きなので、仮に相続人が検認手続きを行わずに勝手に開封してしまったとしても、遺言の効力が失われることはありません。もっとも、この検認手続きを経ずに、遺言を執行したり、家庭裁判所外で封印のある遺言書を開封したりした場合は、5万円以下の過料(罰金のようなもの。)に処されてしまうので注意が必要です。

 

検認が必要な遺言書は?(※自筆証書遺言の検認については、2020年7月13日までに法改正があります)

自筆証書遺言と秘密証書遺言は検認が必要となります。

公正証書遺言は公証人によって作成されるため、改ざんや偽造される恐れがないことから、検認手続きは不要です。

  検認の必要の有無

 

検認手続きの流れ

検認手続きの流れは以下のとおりです。

検認手続きの流れ

これらの手続きを経て、検認の完了までには通常1~2ヶ月程度の期間がかかります。

遺言を発見した場合には、速やかに検認申立ての手続きをすすめましょう。

 

①遺言書の検認の申し立て

被相続人が亡くなられたときに住んでいた住所(遺言者の最後の住所地)の家庭裁判所に申立てます。

 

②検認期日の通知

検認の請求を受けた家庭裁判所は、遺言書検認の期日を相続人全員に通知します。

通知を受けた各相続人が検認期日に立ち会うか否かは相続人の任意となっています。

 

③検認の実施

検認期日に相続人の立会いのもと、家庭裁判所による検認が行われます。

なお、法定相続人の全員が出席しなくても検認は行われます。

検認には裁判官と裁判所書記官が立ち会いのもと、遺言書の開封を行います。

遺言書に書かれている日付、筆跡、署名・押印、遺言内容を確認し、その結果を検認調書に記載して検認手続き完了となります。

また、遺言書を発見した場所などについて質問をされますので、可能な範囲で答えましょう。

 

④検認済証明及び遺言書の返還

申立人は検認後、検認済証明書の申請をします。

検認済証明の申請が受けつけられると、その事件の番号、検認の年月日、検認済である旨および証明年月日、家庭裁判所名が記載され、裁判所書記官が記名押印した検認済証明書が発行されます。

そして、遺言書と検認済証明書を合綴(ホチキス留め)し、裁判所によって契印された「検認済証明書付遺言書」が交付されます。

相続人又は受遺者はこの検認済証明書付きの遺言書を使って相続登記、預貯金等の名義書換えをすることになります。

 

⑤検認済の通知

裁判所からの検認済通知書により、検認に立ち会わなかった申立人、相続人、受遺者等に検認済みの旨が通知されます。

 

 

遺言書の検認の申立方法

 遺言の検認の必要書類や費用については以下の通りです。

 遺言の申立て方法