税務トピックス

相続対策

死亡届と火葬許可申請書について

死亡届

死亡診断書(死体検案書)の手配が終わったら、次は、死亡届を役所に提出します。

これは、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなられた場合は3ヶ月以内)に行わなければなりません。

 

【死亡届の提出先】

・亡くなった方の死亡地

・亡くなった方の本籍地

・届出をする方の住所地(所在地)

のうちいずれかの市区町村役場です。

 

【届出人】

・親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人

 

【必要なもの】

・死亡診断書(死体検案書)

・届出人の印鑑

 

死亡届の手続きは、本来、ご家族や近親者がおこなうべきなのかも知れませんが、実際は、葬儀屋さんが代理で提出をしてくれることが多いようです。

葬儀屋さんは、葬儀前後の手続きのプロですから困ったことがあれば相談してみるとよいでしょう。

 

 

火葬許可申請書

火葬場で火葬を行うために必要な火葬許可証の交付を受けるために、火葬許可申請をしなければなりません。原則として火葬許可申請書は、死亡届と同時に役所に提出する必要があります。

なお、法律により死後24時間以内は火葬してはならないと決められています。

また、多くの火葬場では、友引がお休みとなっていますので、告別式や火葬を行うことは出来ません。したがって、この点を考慮して日程調整をするとよいでしょう。

火葬が行われると、火葬場から埋葬許可証の交付を受けます。埋葬許可証とは火葬許可証に火葬場からの認印が押されたものです。