税務トピックス

所得税

雑損控除と災害減免法の違いについて

豪雨や台風、地震など、今年の日本は本当に多くの自然災害に見舞われました。
自然災害で、亡くなられた方々にお悔やみ申し上げますとともに、甚大な被害を受けられた皆さまに対して、心よりお見舞い申し上げます。

 

自然災害の多い我が国には、被災者を税金面から支援する制度として、「所得税法の雑損控除」や「災害減免法に定める税金の軽減免除」などがあります。


今回のコラムは、災害を受けたときの税制上の特例についてみていきたいと思います。

 

所得税法の雑損控除と災害減免法の違いとは?

災害によって住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で『所得税法による雑損控除(以下、「雑損控除」)』の方法、『災害減免法による税金の軽減免除(以下、「災害減免法」)』による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部または一部を軽減することができます。

雑損控除と災害減免法は税金の軽減方法が異なります。

雑損控除は所得控除、災害減免法は税額控除となっており、制度の違いはもちろんそもそも税金が軽減される方法が異なるのです。


所得控除は収入金額から必要経費を差し引いた所得金額(所得税の税率を掛ける前の金額)から控除します。

一方、税額控除は計算した税額から一定金額を控除します。

細かい話ですが、計算する上で控除する(差し引く)ところが違います。

雑損控除と災害減免法の主な違い

雑損控除と災害減免法の違い

 

雑損控除と災害減免法の注意点

  • 雑損控除と災害減免法は、重複して適用することはできません。
  • 所得金額合計が1,000万円を超える場合には、災害減免法は適用できませんので、雑損控除のみ適用可となります。
  • 所得金額合計が1,000万円以下の場合、雑損控除と災害減免法は有利な方を選ぶことができます。
  • 所得が少ない場合や損害額が少ない場合には災害減免法による税額控除の方が有利になることが多いです。
  • 災害減免法の適用は災害の年の1年だけとなりますので、損害額が1年で控除できない場合には、最大3年間繰り越しができる雑損控除を選択する方が有利となります。