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「小規模宅地等の特例」とは?

 土地を相続したご家族にのしかかってくる相続税を大幅に減らすことができる制度として、「小規模宅地等の特例」というものがあります。

地価の高い都市部などに土地をお持ちの方は、土地の評価額も高くなることから、多額の相続税を納めなければなりません。

多額の相続税を払うために、泣く泣く自宅や先祖代々の土地を手放さなくてはならないということもあり得ます。

そんな事態を防ぐための救済制度が、この「小規模宅地等の特例」です。

 

「小規模宅地等の特例」は、相続した土地の評価額が最大で80%減額されることから最も活用したい特例制度です。

 

 

小規模宅地等の特例は、簡単に分類すると次の3つに分けられます。

①居住用の宅地(特定居住用宅地等)
②事業に使っていた宅地(特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等)
③他人に賃貸していた宅地(貸付事業用宅地等)

 

それぞれのタイプについて、特例が適用される限度面積と、土地の評価から減額される割合は以下のようになります。 

限度面積 減額割合
 ① 居住用の宅地 330㎡ 80%
 ② 事業に使っていた宅地 400㎡ 80%
 ③ 他人へ賃貸していた宅地 200㎡ 50%


 

【事例】 

都内にある居住用の宅地(100坪≒330㎡)の評価額1億円の土地に小規模宅地の特例を適用すると土地の評価額はいくらになるのでしょうか?

 

減額 : 1億円×80%=8,000万円

評価額: 1億円-8,000万円=2,000万円

 

このように特例を適用できると土地の評価額が1億円から2,000万円に減額されることになります。この特例が適用できると相続税も大幅に変わりますので、是非活用したい特例です!

 

330㎡(およそ100坪)までが対象となります。100坪の土地と言えば相当の広さになりますので該当する方は非常に多いのではないでしょうか。