税務トピックス

相続対策

遺産分割の方法~相続財産の分け方にはどのようなものがあるの?

遺言がある場合、原則として、その遺言の内容どおりに遺産を相続します。

しかし、遺言がない場合には、原則として相続人全員で遺産の分け方を決めることになります。

これを一般に遺産分割協議といいます。

今回のコラムでは、遺産分割の方法にはどのようなものがあるのかについてみていきたいと思います。

遺産分割

 

遺産分割協議が必要な場合(法定相続以外)

 

遺言書がない場合

亡くなった人の遺言書が遺されていなかった場合には、財産をどのように分けるか指定されていないため、遺された相続人全員で協議を行わなければなりません。

 

遺言書があっても遺産の分割について書かれていない

遺言書が遺されていたとしても、財産の分割について指定がなかった場合には、相続人全員で協議を行わなければなりません。

例えば、父が亡くなり相続人は長男・次男・長女の3名だったとします。

父は生前から、家を継いでいる長男と次男に財産を遺したいと考えていました。

 

父の遺した遺言書には「預貯金5,000万円、自宅、有価証券を長男と次男に相続させる」と書かれていました。

 

このような内容の遺言の場合、“どの財産を誰にどれだけ相続させるのか”を特定することができません。

したがって、遺言内容が曖昧で遺言書として無効となり、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。

 

遺産分割の方法

遺産分割を行うにあたって、主に次の4つの方法があります。

 

現物分割

現物分割とは、個々の相続財産そのものを相続人に分けることです。

例えば、不動産は長男に、預金は次男に、その他の財産は長女にというように、どの相続財産を誰が相続するかを決めていきます。

やり方としてはわかりやすく簡単な方法で、財産現物を残せる点にメリットがありますが、相続人の間で不公平になるケースも少なくありません。


例えば不動産には1億円の価値があり、預金は5,000万円、その他の財産は1,000万円の価値である場合には、次男、長女に不満がでることも考えられます。

 

代償分割

代償分割とは、一部の相続人が財産(現物)を相続し、その代わりに他の相続人に対して金銭を支払う方法です。

例えば、父親の遺産が3,000万円の自宅だけの場合、父親が保有している3,000万円の自宅を物理的に3等分して相続することはできません。3人の兄弟は法定相続分として1,000万円ずつ財産を受け取る権利を有しているので、何らかの形で平等に相続する必要があります。

そこで、自宅は現実的に分けることができないので、相続人の1人が自宅を相続し、その他の相続人に対して代償金を支払うという方法が「代償分割」です。

 

例えば、相続財産が3,000万円である場合、相続人である3人の子ども達の法定相続分は各々1,000万円ずつになります。

長男が1人で3,000万円の自宅を相続した場合、次男と長女が相続する財産がなくなってしまいます。そこで、長男が代償金として次男と長女へ1,000万円ずつ金銭を支払うことによって、3人の取り分が1,000万円ずつ均等になるという考え方です。

代償分割は、あらかじめ代償金としての現金を用意しておく必要がありますので、生命保険等を活用した資金対策まで考えておく必要があります。

 

 

換価分割

換価分割とは、土地等の財産を売却して換金した上で、その金銭を相続人で分ける方法です。
例えば、相続財産が不動産のみである場合に、この方法がよく用いられます。
株式、社債などの有価証券も売却できる財産ですから、換価分割による方法を取ることができます。


公平な遺産分割ができる点にメリットがある一方、売却の手間と費用がかかることや財産現物が残らないこと、譲渡益に対し所得税がかかるなどのデメリットもありますので注意が必要です。

 

 

共有分割

共有分割とは、相続財産の一部、もしくは全部を複数の相続人が共同で相続する方法です。


公平な分割が可能で財産の現物を残せる点はメリットですが、財産が共有状態となり、利用や処分の自由度が低く共有者に次の相続が発生すると権利関係が複雑化するなどデメリットもあるため、よく検討する必要があります。